大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)770 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関口緝の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人関口緝の上告趣意第一点、第三点について。

論旨は、究局するところ原審が本件を横領罪として問擬したことについて、その

認定を非難し、事実誤認を主張するに過ぎないものであるから刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。

同第二点、第四点について。

民法上不法原因のため給付者が、その給付したものの返還を請求することのでき

ない場合でも、その保管者がこれを不法に領得した以上横領罪が成立することは当

裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第八九号同年六月五日第

二小法廷判決参照)この点に関する原判決の判断は正当であり論旨は理由がない。

その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条によう裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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